衆議院議員 静岡県第7選挙区城内 実

活動報告及びお知らせ
国家国民のための信念を貫く男 信念

活動報告及びお知らせ

ACTIVITY

◎ 政 治 ◎ 在日外国人の地方参政権問題(センター試験)

2010.01.18 ピックアップ

 16日に実施された大学入試のためのセンター試験でとんでもないことが起こった。
 なんと、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないとする内容の選択肢を正解とする出題が現代社会でなされたのである。
 在日外国人の地方参政権問題をほんの少しでもかじった方は、外国人参政権について、最高裁が従来より一貫して「外国人の参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する者に限られる」との立場をとっており判例にも変更がないこと、「法律で地方自治体の長、その議会等に対する選挙権を付与する措置を講じることは、憲法上禁止されているものではない」との記述は、あくまで平成7年の判決の傍論であること、を良くご存じである。(われわれ反対・慎重派は、皮肉を込めて「この傍論こそ暴論」だと言っている。なお、その後の判決ではこのような傍論は付されていない。)
 しかしながら、一部の参政権推進派の悪意あるひとたちは、この記述が本論ではなく傍論に過ぎないにもかかわらず、そのことは隠して、憲法上問題ないという最高裁判決が下されたかのようにミスリードしてきた。
 したがって、センター試験の今回の出題は、一、問題作成者が傍論に過ぎない事実を知らずに、一部で流布している合憲説の下で誤った出題をしたか、二、特定の政治的意図をもって本来憲法違反ないし憲法上疑義のある在日外国人の参政権をあたかも合憲であるかのような出題したか、のどちらかである。
 私は、どうも前者の基本的な事実を知らずして出題してしまった単純ミスのような気もするが、在日外国人の地方参政権の問題がこれだけクローズアップされているだけに、最悪のタイミングである。
 もう一度おさらいしよう、日本国憲法は、参政権が日本国民の固有の権利であるとしている(第15条1項:「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」)。どうしても在日外国人に地方参政権を与えるというのであれば、ドイツやフランスのように憲法を改正するしかないのである。悲しいかな国民やマスコミは参政権と憲法の問題など中身をあまりにも知らなさすぎる。
 しかし、悲観ばかりしてはいられない。私の前回の選挙のように、こつこつやれば必ず良い結果が出ると信じている。諸君!草の根活動でともにがんばろうではないか!!!