159-衆-文部科学委員会-23号 平成16年05月28日
城内委員 » 自由民主党の城内実でございます。
河村大臣、副大臣、政務官には日ごろ大変お世話になっております。この場をおかりいたしまして、御礼申し上げます。また、岸田文雄先生におかれましては、貴重なお時間を分けていただきまして、感謝申し上げます。
ただいま岸田先生からも、この著作権法の一部を改正する法律案、特に音楽CD還流防止措置についていろいろとやりとりがあったわけでございますけれども、私自身、この音楽CDあるいはレコード還流防止措置につきましては、今アジア諸国で、外国のライセンスを得たレコード会社が日本の楽曲のレコードを安価に生産しまして、それはもちろん海賊版ではなくて正規版ではあるんですけれども、やはり何といっても外国では安くつくれるわけですから、それがそのまま日本に入ってきたら、日本のレコード会社、これはもう本当にアーティストに高いお金も払っておりますし、また人件費も大変高いという中でつくっておりますから、本当に太刀打ちできない。そういう観点から、当然、消費者の権利、これはできるだけ安いものを買いたい、こういう消費者の権利はもちろんあるんですけれども、著作権者、権利者の権利もやはり守らなきゃいけない。この点について、私はそれは当然の動きだと思います。
当初、経団連などは、自由貿易推進の立場からこういう動きには反対だったようですけれども、最後は納得したというふうに伺っております。ただ、私は、ここでこの問題について議論するというつもりはございません。それと全く違った切り口で、著作権及び著作隣接権についてお話をしたいと思います。
というのは、ちょっと私、ここでこんなものを見せてもいいのかわかりませんが、理事会に諮らなきゃいけないのかわかりませんが、これは古いレコードなんですね。これはちょうど昭和十六年ごろのSPレコードというレコードなんでありますが、七十八回転の大変古いレコードでございます。
こういうレコードというのは、レコードが生まれてからもう百年たつんですけれども、文化的な価値があるものとないものがあるんですけれども、いわゆる当時の大衆あるいは時代の空気というものが大変よく反映されている。要するに、大衆文化、流行歌あるいは落語、浪曲、そういったものがレコードとして発売されており、また、当時は確かにやや高価だったんですけれども、庶民の楽しみのものとなっていたということなのであります。
それで、最近のアーティストの作品については、先ほど申しましたように、当然、著作権の保護をすべきであると私は考えるわけでありますけれども、この古い、それこそもう六十年、七十年前の日本のレコードについて、残念ながらまだまだ権利者の保護、権利の保護が強過ぎて、例えば仮にこの半世紀以上前の流行歌のレコードを民間の一人の個人がCDをつくってみようというケースがあったとしますと、当然、著作権及び著作隣接権が足かせとなる。著作権者というのは当然日本のレコード会社でありますから、そして著作隣接権は歌手、作詞、作曲家、これはもう没後五十年たたないとその権利は消滅しないということでありますので、日本のこういう名曲であってもなかなか発行できない。
当然、許諾、いわゆるライセンスを取ればつくれるわけですけれども、じゃ実態がどうなっているかというと、私が承知している限り、レコード会社が、それはただじゃ出しませんよ、もっと金を出してくださいと。そしてまた、JASRACという日本音楽著作権協会があるんですけれども、それにお金を払う。お金を払えばいいじゃないかということですけれども、お金を払って、じゃそれが著作隣接権者に渡っているかというと、どうもそういう実態ではないというように私は認識しております。
そこで、私の質問でありますけれども、著作権及び著作隣接権が足かせとなって、なかなかこういう古い日本の楽曲を市場に出せないという実態があるようですけれども、これについて御答弁いただきたいと思います。
河村大臣、副大臣、政務官には日ごろ大変お世話になっております。この場をおかりいたしまして、御礼申し上げます。また、岸田文雄先生におかれましては、貴重なお時間を分けていただきまして、感謝申し上げます。
ただいま岸田先生からも、この著作権法の一部を改正する法律案、特に音楽CD還流防止措置についていろいろとやりとりがあったわけでございますけれども、私自身、この音楽CDあるいはレコード還流防止措置につきましては、今アジア諸国で、外国のライセンスを得たレコード会社が日本の楽曲のレコードを安価に生産しまして、それはもちろん海賊版ではなくて正規版ではあるんですけれども、やはり何といっても外国では安くつくれるわけですから、それがそのまま日本に入ってきたら、日本のレコード会社、これはもう本当にアーティストに高いお金も払っておりますし、また人件費も大変高いという中でつくっておりますから、本当に太刀打ちできない。そういう観点から、当然、消費者の権利、これはできるだけ安いものを買いたい、こういう消費者の権利はもちろんあるんですけれども、著作権者、権利者の権利もやはり守らなきゃいけない。この点について、私はそれは当然の動きだと思います。
当初、経団連などは、自由貿易推進の立場からこういう動きには反対だったようですけれども、最後は納得したというふうに伺っております。ただ、私は、ここでこの問題について議論するというつもりはございません。それと全く違った切り口で、著作権及び著作隣接権についてお話をしたいと思います。
というのは、ちょっと私、ここでこんなものを見せてもいいのかわかりませんが、理事会に諮らなきゃいけないのかわかりませんが、これは古いレコードなんですね。これはちょうど昭和十六年ごろのSPレコードというレコードなんでありますが、七十八回転の大変古いレコードでございます。
こういうレコードというのは、レコードが生まれてからもう百年たつんですけれども、文化的な価値があるものとないものがあるんですけれども、いわゆる当時の大衆あるいは時代の空気というものが大変よく反映されている。要するに、大衆文化、流行歌あるいは落語、浪曲、そういったものがレコードとして発売されており、また、当時は確かにやや高価だったんですけれども、庶民の楽しみのものとなっていたということなのであります。
それで、最近のアーティストの作品については、先ほど申しましたように、当然、著作権の保護をすべきであると私は考えるわけでありますけれども、この古い、それこそもう六十年、七十年前の日本のレコードについて、残念ながらまだまだ権利者の保護、権利の保護が強過ぎて、例えば仮にこの半世紀以上前の流行歌のレコードを民間の一人の個人がCDをつくってみようというケースがあったとしますと、当然、著作権及び著作隣接権が足かせとなる。著作権者というのは当然日本のレコード会社でありますから、そして著作隣接権は歌手、作詞、作曲家、これはもう没後五十年たたないとその権利は消滅しないということでありますので、日本のこういう名曲であってもなかなか発行できない。
当然、許諾、いわゆるライセンスを取ればつくれるわけですけれども、じゃ実態がどうなっているかというと、私が承知している限り、レコード会社が、それはただじゃ出しませんよ、もっと金を出してくださいと。そしてまた、JASRACという日本音楽著作権協会があるんですけれども、それにお金を払う。お金を払えばいいじゃないかということですけれども、お金を払って、じゃそれが著作隣接権者に渡っているかというと、どうもそういう実態ではないというように私は認識しております。
そこで、私の質問でありますけれども、著作権及び著作隣接権が足かせとなって、なかなかこういう古い日本の楽曲を市場に出せないという実態があるようですけれども、これについて御答弁いただきたいと思います。
素川政府参考人 » お答え申し上げます。
御指摘のレコードの復刻に関しまして日本レコード協会を通じまして加盟の各社に照会いたしましたところ、戦前のレコードの復刻についての一般の方からの問い合わせというのは年間一社当たり数件程度あるというふうに聞いているところでございます。
実際にレコードを復刻する場合には、先生御指摘ありましたように、作詞、作曲家やレコード製作者や実演家の著作権や著作隣接権などが関係してくるわけでございまして、これらの権利の保護期間内であれば当然利用許諾を得なければならないということになるわけでございます。
それで、権利が保護期間内であるものの復刻に際しましては、そのお申し出の内容によりまして許諾の条件というのがさまざまであろうかと思いますが、戦前のレコードについて、では実際に復刻されているケースがあるかというと、少ないけれどもあるということは聞いておるわけでございます。
いずれにいたしましても、戦前のレコードを復刻させることにつきましては非常に意義があるものと思うわけでございますけれども、レコード製作者自身が、例えば復刻の計画を有しているという場合もあるということも考えられますし、いずれにいたしましても、当事者間の協議というもので解決していただくほかはないのではないかというふうに考えているところでございます。
なお、実演家とか作詞、作曲家の権利の使用料につきましては、日本音楽著作権協会やレコード協会に権利を管理委託しているという場合が多いわけでございますので、復刻盤を復刻するということについて許諾の条件が整えば、レコード製作者のみならず、その作詞、作曲家や実演家の方にも使用料が分配されるということになっているところでございます。
御指摘のレコードの復刻に関しまして日本レコード協会を通じまして加盟の各社に照会いたしましたところ、戦前のレコードの復刻についての一般の方からの問い合わせというのは年間一社当たり数件程度あるというふうに聞いているところでございます。
実際にレコードを復刻する場合には、先生御指摘ありましたように、作詞、作曲家やレコード製作者や実演家の著作権や著作隣接権などが関係してくるわけでございまして、これらの権利の保護期間内であれば当然利用許諾を得なければならないということになるわけでございます。
それで、権利が保護期間内であるものの復刻に際しましては、そのお申し出の内容によりまして許諾の条件というのがさまざまであろうかと思いますが、戦前のレコードについて、では実際に復刻されているケースがあるかというと、少ないけれどもあるということは聞いておるわけでございます。
いずれにいたしましても、戦前のレコードを復刻させることにつきましては非常に意義があるものと思うわけでございますけれども、レコード製作者自身が、例えば復刻の計画を有しているという場合もあるということも考えられますし、いずれにいたしましても、当事者間の協議というもので解決していただくほかはないのではないかというふうに考えているところでございます。
なお、実演家とか作詞、作曲家の権利の使用料につきましては、日本音楽著作権協会やレコード協会に権利を管理委託しているという場合が多いわけでございますので、復刻盤を復刻するということについて許諾の条件が整えば、レコード製作者のみならず、その作詞、作曲家や実演家の方にも使用料が分配されるということになっているところでございます。
城内委員 » 今次長おっしゃったように、当事者間の協議ということがまさに実態として行われているんですけれども、当然そのレコード会社は、出し渋るし、なかなか許諾しない、条件をつり上げるという実態があるということを認識していただきたいと思います。そしてまた、一社当たり数件程度の問い合わせがある、その程度なんですね、はっきり言うと。だからこそ、こういうものは本当に、はっきり言って開放すべきじゃないかというのが私の考えなんです。
戦前というと本当はどういう時代だったかと、歴史教科書の問題がありますけれども、当然光と影があるわけですね。そういう時代の雰囲気をつかむためにも、私は、この古い時代の大衆文化、これは文化的価値はないかもしれませんけれども、流行歌あるいは映画、こういったものについては、外国のものならまだしも、ミッキーマウスについてはアメリカがうるさいですからこれはもうしようがないとしても、日本のものについて言えば、これはだれでも気軽にアクセスするようにすべきである。
戦前の歴史をより客観的に評価するためにも、私は、どこで線を引くか、昭和二十年八月十五日以前なのか、あるいは昭和二十五年にするとか、そこは議論の余地があると思いますけれども、古いものについては、私は、これは著作権及び著作隣接権の対象外にすべきであるというふうに考えております。
皆さん、「蒲田行進曲」という映画を御記憶の方がいらっしゃると思うんです。たしか七〇年代か八〇年代にはやった映画でありますけれども、そのテーマソングは昭和初期の「蒲田行進曲」という、これはまた当時そんなに売れなかった曲でありますけれども、こういうものが何十年、半世紀後に復活したりするんですね。そういうように、埋もれてしまうような曲がいっぱいあるんですけれども、せっかく当時の人が汗水垂らして、そしてその時代の空気を吸ってつくった作品を、私自身は、著作権の保護というよりも、もうこれは消費者に一般に開放すべきじゃないかというふうに考えております。
そしてもう一点、こういうことで、むしろこれは国がやるべきじゃないかというふうに私は考えております。一年に一社数件程度の問い合わせですから、それほど商業的価値のある戦前の流行歌というのはないんですね。映画もそうです。ただ、私は歴史的資料価値が大変高いと思っております。実際に今、フィルムセンターというところに日本の映画が保存されております。そしてまた、これは厚生労働省の所管だと思いますけれども、昭和館というのが九段にありまして、そこにあるコレクターの方が、二万枚ぐらいだと思いますけれども、私が先ほどお示ししたSPレコードを貸与して、それは一般国民がアクセスできるようにされております。
それはそれで大変いい動きなのでありますが、私は、今まさにインターネットの時代でありますから、国の施策として、散逸しがちな貴重な音源あるいは放送の録音、映画、これをインターネットで国が配信するようにしたらいいのではないかと思います。
例えば昭和十六年、もう今まさに戦争が始まろうとしている。どういう映画を日本人は見ていたのか、どういう曲を聞いていたのだと。軍国調なものは当然あると思いますけれども。では、どうだったのかというのをそれこそボタン操作一本で、わざわざ東京に行かなくても、北海道の人も、九州の人も、あるいは沖縄の人も、アクセスできるようにしないといけないと思って、ちょっとこれは変わった意見じゃないかと思いますけれども、私は、この点についてはこれからいろいろな機会をいただきながら質問させていただきたいと思います。最後に、この二点について河村大臣の御所見をお伺いしたいというふうに思っております。
戦前というと本当はどういう時代だったかと、歴史教科書の問題がありますけれども、当然光と影があるわけですね。そういう時代の雰囲気をつかむためにも、私は、この古い時代の大衆文化、これは文化的価値はないかもしれませんけれども、流行歌あるいは映画、こういったものについては、外国のものならまだしも、ミッキーマウスについてはアメリカがうるさいですからこれはもうしようがないとしても、日本のものについて言えば、これはだれでも気軽にアクセスするようにすべきである。
戦前の歴史をより客観的に評価するためにも、私は、どこで線を引くか、昭和二十年八月十五日以前なのか、あるいは昭和二十五年にするとか、そこは議論の余地があると思いますけれども、古いものについては、私は、これは著作権及び著作隣接権の対象外にすべきであるというふうに考えております。
皆さん、「蒲田行進曲」という映画を御記憶の方がいらっしゃると思うんです。たしか七〇年代か八〇年代にはやった映画でありますけれども、そのテーマソングは昭和初期の「蒲田行進曲」という、これはまた当時そんなに売れなかった曲でありますけれども、こういうものが何十年、半世紀後に復活したりするんですね。そういうように、埋もれてしまうような曲がいっぱいあるんですけれども、せっかく当時の人が汗水垂らして、そしてその時代の空気を吸ってつくった作品を、私自身は、著作権の保護というよりも、もうこれは消費者に一般に開放すべきじゃないかというふうに考えております。
そしてもう一点、こういうことで、むしろこれは国がやるべきじゃないかというふうに私は考えております。一年に一社数件程度の問い合わせですから、それほど商業的価値のある戦前の流行歌というのはないんですね。映画もそうです。ただ、私は歴史的資料価値が大変高いと思っております。実際に今、フィルムセンターというところに日本の映画が保存されております。そしてまた、これは厚生労働省の所管だと思いますけれども、昭和館というのが九段にありまして、そこにあるコレクターの方が、二万枚ぐらいだと思いますけれども、私が先ほどお示ししたSPレコードを貸与して、それは一般国民がアクセスできるようにされております。
それはそれで大変いい動きなのでありますが、私は、今まさにインターネットの時代でありますから、国の施策として、散逸しがちな貴重な音源あるいは放送の録音、映画、これをインターネットで国が配信するようにしたらいいのではないかと思います。
例えば昭和十六年、もう今まさに戦争が始まろうとしている。どういう映画を日本人は見ていたのか、どういう曲を聞いていたのだと。軍国調なものは当然あると思いますけれども。では、どうだったのかというのをそれこそボタン操作一本で、わざわざ東京に行かなくても、北海道の人も、九州の人も、あるいは沖縄の人も、アクセスできるようにしないといけないと思って、ちょっとこれは変わった意見じゃないかと思いますけれども、私は、この点についてはこれからいろいろな機会をいただきながら質問させていただきたいと思います。最後に、この二点について河村大臣の御所見をお伺いしたいというふうに思っております。
河村国務大臣 » 城内委員から二点の御提言をいただきました。結論から先に言ってしまいますとあれですが、検討に値する課題だと思いますが、これに対して私の方から御答弁申し上げたいと思います。
きのうですか、きょうの新聞、見たんですが、百年前のお酒を同じようにつくって飲んでみたというのがニュースになっておりました。これは著作権とは関係ないことでありますが、そうした昔の時代のレコードとか映画とか、歴史的なものを客観的に判断したり、いろいろなそういうものをまた楽しんでいく、国民が大いに評価する。あるいは教育の上でも、過去を知るというふうなこと、こういうものが当時非常にもてはやされたんだとかそういうことを知る。私は、当時の大衆文化を知る、そういう意味ではそういうことがうんと広まるということは大事なことだ、こう思います。
ただ、六十年以上前、これはもう著作物等についても対象から外して広く、こうおっしゃるわけですが、これは著作権法では、著作物の公正な利用に配慮しなきゃいかぬ、だから一定期間、著作権者等に権利を認める一方で、終われば権利は消滅してだれもが自由に使えるようになる。これはもちろん城内委員も承知の上でおっしゃっておることだと思いますが、具体的に、レコードが現在、作詞、作曲家の死後五十年となっています。それから、レコード製作者が発行後五十年、映画が公表後七十年、こうなったわけです。
この保護期間の問題については、これは国際条約とか各国の法制との整合性がございます。こういうこともあって、これまでずっと改正をしてきたことでございますが、したがいまして、国内外の権利者団体の意見も踏まえて決められたことでありまして、今御指摘をいただきました映画、レコード、こうしたものをもう保護の対象外にしてしまってはどうだ、こういう御意見でありますが、こういう前提があるものでありますから、これは慎重に検討しなきゃいけない課題だ、このように思うわけであります。
また、もう一点指摘されました、そういうものが、ほっておくと散逸してしまう心配もあるし、現在、レコードは国立国会図書館とか、映画は東京国立近代美術館のフィルムセンターにある。収集、保存がされていまして、またその公開もされておるわけでございますけれども、そういうものをできるだけオープンにしようということで、上映活動とか巡回上映、こういうことはやっておって、積極的な情報発信には努めておるわけであります。今御指摘をいただきましたように、そういうものをもう無料通信といいますか、国がどんどんインターネット通信、配信したらどうだ、こういうこと、これも国民が容易に、身近に触れることができますから、これは情報発信ということを考えますと、極めて有力な手段であるというふうに思います。
しかし、確かにそうですけれども、やはりさっきの御答弁と同じようになるのでありますが、戦前といえども、まだ著作権等が生きていて保護対象になっている作品もある、あるいは、寄託を受けて国が保存している中にも映画フィルム等の所有者の了解が必要なものもある。こういう権利関係が残っておりまして、映画等のコンテンツのインターネット配信、これは国と民間との考えをどのように考えていくか、環境をどういうふうにするかということも踏まえて検討課題であろう、このように思っておるわけであります。
きのうですか、きょうの新聞、見たんですが、百年前のお酒を同じようにつくって飲んでみたというのがニュースになっておりました。これは著作権とは関係ないことでありますが、そうした昔の時代のレコードとか映画とか、歴史的なものを客観的に判断したり、いろいろなそういうものをまた楽しんでいく、国民が大いに評価する。あるいは教育の上でも、過去を知るというふうなこと、こういうものが当時非常にもてはやされたんだとかそういうことを知る。私は、当時の大衆文化を知る、そういう意味ではそういうことがうんと広まるということは大事なことだ、こう思います。
ただ、六十年以上前、これはもう著作物等についても対象から外して広く、こうおっしゃるわけですが、これは著作権法では、著作物の公正な利用に配慮しなきゃいかぬ、だから一定期間、著作権者等に権利を認める一方で、終われば権利は消滅してだれもが自由に使えるようになる。これはもちろん城内委員も承知の上でおっしゃっておることだと思いますが、具体的に、レコードが現在、作詞、作曲家の死後五十年となっています。それから、レコード製作者が発行後五十年、映画が公表後七十年、こうなったわけです。
この保護期間の問題については、これは国際条約とか各国の法制との整合性がございます。こういうこともあって、これまでずっと改正をしてきたことでございますが、したがいまして、国内外の権利者団体の意見も踏まえて決められたことでありまして、今御指摘をいただきました映画、レコード、こうしたものをもう保護の対象外にしてしまってはどうだ、こういう御意見でありますが、こういう前提があるものでありますから、これは慎重に検討しなきゃいけない課題だ、このように思うわけであります。
また、もう一点指摘されました、そういうものが、ほっておくと散逸してしまう心配もあるし、現在、レコードは国立国会図書館とか、映画は東京国立近代美術館のフィルムセンターにある。収集、保存がされていまして、またその公開もされておるわけでございますけれども、そういうものをできるだけオープンにしようということで、上映活動とか巡回上映、こういうことはやっておって、積極的な情報発信には努めておるわけであります。今御指摘をいただきましたように、そういうものをもう無料通信といいますか、国がどんどんインターネット通信、配信したらどうだ、こういうこと、これも国民が容易に、身近に触れることができますから、これは情報発信ということを考えますと、極めて有力な手段であるというふうに思います。
しかし、確かにそうですけれども、やはりさっきの御答弁と同じようになるのでありますが、戦前といえども、まだ著作権等が生きていて保護対象になっている作品もある、あるいは、寄託を受けて国が保存している中にも映画フィルム等の所有者の了解が必要なものもある。こういう権利関係が残っておりまして、映画等のコンテンツのインターネット配信、これは国と民間との考えをどのように考えていくか、環境をどういうふうにするかということも踏まえて検討課題であろう、このように思っておるわけであります。
城内委員 » 大臣、御答弁ありがとうございます。
私、著作権、著作隣接権の六十年以上前のもの、あるいは戦前のものについては本当に保護の対象外にすべきだとは申しておるんですけれども、ただ、当然、戦前のものであっても売れ筋のものはあります、あるいは「蒲田行進曲」のようにまた復活して売れ出すものもある。そういうものについては、例えばセーフガード措置を導入するとして、売れ始めたら審議会か何かにかけて、レコード会社が、ちょっと待った、これについては対象外ではない、対象にするということで対応できるんじゃないかと思うんです。
ほとんどの本当に九割九分九厘のそういう作品は、商業的価値ははっきり言って、ないですね。したがって、それをいつまでも守るとなかなかアクセスできないということでありまして、また、没後五十年、著作隣接権、作詞、作曲者あるいは歌手が、五十年といっても、これは本当にとんでもない長い期間だと思いますし、五十年たったら、そういう埋もれた名曲というのは本当になくなってしまうんじゃないかなと私は考えている次第であります。また、ペンネームを使ったり、マイナーなレーベルだと、本当にだれに断って許諾を得るかという難しい手続もありますので、そういう実態を踏まえて、より国民に、こういう過去の古い音源がアクセスできるような施策をぜひとっていただきたいと思います。
これで私の質問を終わります。
私、著作権、著作隣接権の六十年以上前のもの、あるいは戦前のものについては本当に保護の対象外にすべきだとは申しておるんですけれども、ただ、当然、戦前のものであっても売れ筋のものはあります、あるいは「蒲田行進曲」のようにまた復活して売れ出すものもある。そういうものについては、例えばセーフガード措置を導入するとして、売れ始めたら審議会か何かにかけて、レコード会社が、ちょっと待った、これについては対象外ではない、対象にするということで対応できるんじゃないかと思うんです。
ほとんどの本当に九割九分九厘のそういう作品は、商業的価値ははっきり言って、ないですね。したがって、それをいつまでも守るとなかなかアクセスできないということでありまして、また、没後五十年、著作隣接権、作詞、作曲者あるいは歌手が、五十年といっても、これは本当にとんでもない長い期間だと思いますし、五十年たったら、そういう埋もれた名曲というのは本当になくなってしまうんじゃないかなと私は考えている次第であります。また、ペンネームを使ったり、マイナーなレーベルだと、本当にだれに断って許諾を得るかという難しい手続もありますので、そういう実態を踏まえて、より国民に、こういう過去の古い音源がアクセスできるような施策をぜひとっていただきたいと思います。
これで私の質問を終わります。







