☆ お知らせ ☆ 法務委員会で質問
明日、急遽開会が決まった法務委員会で質問に立つことになった。時間は10:30~11:15の45分と当選以来最長である。ご配慮いただいた理事の先生方に感謝申し上げる。
案件は裁判官と検察官への給与引き下げについてであるが、せっかくいただいた時間であるから、近く閣議決定ともいわれる人権救済機関設置法案について新たに就任した小川敏夫大臣にじっくりと質問する予定である。そして時間があれば司法修習生の問題について、12月に出ながら継続審議となった裁判所法修正案を踏まえ、給費制存続の立場を訴えたいと考えている。
「衆議院TV」にアクセスして是非ご覧いただきたい(「法務委員会」をクリック)。
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木内さん、やはり日本国と言う元が有り日本人としての誇りを持ち、より良い国に変える。という信念貫いて下さい。
感覚麻痺な軟弱な精神に蝕まれつつ有る若者たちに、渇を投じる先駆者に成って頂きたい。
先ず、精神、歴史を受け継がせる為には、家族、親子間の問題より突き詰めなければ、偏りな成長しか無い、自分勝手な国民にしか育たず、先が見えてます。
今後のご尽力期待致します。
「・・刑事事件の厳罰化が進んでいる。」との見解を述べた法務大臣の心根や如何に。
城内さん、やはり日本国と言う元が有り日本人としての誇りを持ち、より良い国に変える。という信念貫いて下さい。
感覚麻痺な軟弱な精神に蝕まれつつ有る若者たちに、渇を投じる先駆者に成って頂きたい。
先ず、精神、歴史を受け継がせる為には、家族、親子間の問題より突き詰めなければ、偏りな成長しか無い、自分勝手な国民にしか育たず、先が見えてます。
今後のご尽力期待致します。
一般社会での質問と、国会での質問はかなり意味合いが違うんだと気付きました。質問をすることで、大きな歯止めやブレーキがかかる?ような…。がんばってください!
私は、日本は3権分立の制度をしっかり採用していると思っていました。しかし、城内氏のブログの中に「裁判所法」という言葉があったので、裁判所法をネットで検索して見て、愕然とさせられました。
第四十一条 (最高裁判所の裁判官の任命資格) 最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
一 高等裁判所長官
二 判事
三 簡易裁判所判事
四 検察官
五 弁護士
六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授
第四十二条 (高等裁判所長官及び判事の任命資格) 高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
一 判事補
二 簡易裁判所判事
三 検察官
四 弁護士
五 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
六 前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
第四十四条 (簡易裁判所判事の任命資格) 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。
一 判事補
二 検察官
三 弁護士
四 裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官
五 第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
(続く)
私が指摘したいことは、最高裁判所・高等裁判所・簡易裁判所の裁判官(司法)に任命される資格を持つ者のなかに、なぜ検察官経験者(行政)が、入っているのか?ということである。
たとえば、検察官出身の裁判官が、身内だった検察官側に手心を加えてしまう恐れは、絶対に無いといえるのか?裁判所と行政の馴れ合いになってしまう恐れは無いのか?
私は、3権分立の根本であるチェックアンドバランスが働かなくなりそうな要因は、なるべく排除したほうがよいと考えます。
自民党無所属の会に所属され初の質疑ご苦労様でした。検察審査会に関する大臣の答弁はミス発現であり、意図的な匂いがしなくもない。誤解するかしないかは国民であって、大臣ではない。大臣の立場、法務委員会という場、小沢氏についての個別の案件が進行中であるという点から法曹界に身を置いていた人の発言とは思えない。人権委員会の設置は強権力を得る為であることは明らかで、そうでなければ全く意味をなさない。オブラート包装か、カプセル錠剤の如き装いを持たせようとしているのではないか。益々重大な事態が予想されます。ガンガンと問い詰めて下さい。